生命保険料控除で税金を節約・還付してもらおう
こんにちは
いつもお立ち寄りありがとうございます
今回は、生命保険料控除についてです
9月末くらいから順次ご自宅に保険会社から、封書や、はがきで生命保険料控除の証明のお知らせが届きます。
この生命保険料控除はよくわかんないけど、11月くらいから、会社がもってこいというから、もって行きます。という方が多いのではないかと思います。
これが年末調整で、生命保険料控除の申請をしているということになります。
このよくわかんないけどやっている、生命保険料控除についてお伝えします。
1:生命保険料控除とは
生命保険料控除とは納税者が生命保険や医療介護の分野の保険、個人年金保険に加入していた場合、1年間支払ってきた、生命保険料の金額によって、一部を所得から差し引くよという制度です。
平成24年1月1日以降の契約と平成23年12月31日以前の契約では取り扱いが違います。
また、保険期間が5年未満の契約は対象外です
2:生命保険料控除の枠は?
【平成24年1月1日以降の契約の場合】
保険種類は3通りです
それぞれで計算します。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
3種類の保険全てに加入し、年間でそれぞれ8万円超の保険料を支払っていた場合所得税の分でMAX12万円分の所得控除になります。住民税分も84,000円の所得控除になり、それぞれ、所得控除分の税金が還付されます。
【平成23年12月31日以前の契約の場合】
保険の種類は2種類で、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」になります
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
3:まとめ
生命保険料控除は一手間が必要ですが、所得控除を得られるので、税金がその分安くすることができます。また会社で税金を源泉徴収していれば(天引き)多く税金がをしはらっているので、還付されます
面倒でもしっかり申請しましょう。
また保険料控除の証明を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡すれば、再送してくれますよ