知ってたほうがいいかも!!保険のあれこれ

現役の保険代理店の営業が日々の活動で感じたこと、思ったことを書こうと思います。みなさんのお役に立てれば幸いです。

生命保険料控除で税金を節約・還付してもらおう

こんにちは

いつもお立ち寄りありがとうございます

 

今回は、生命保険料控除についてです

 

9月末くらいから順次ご自宅に保険会社から、封書や、はがきで生命保険料控除の証明のお知らせが届きます。

 

この生命保険料控除はよくわかんないけど、11月くらいから、会社がもってこいというから、もって行きます。という方が多いのではないかと思います。

 

これが年末調整で、生命保険料控除の申請をしているということになります。

 

このよくわかんないけどやっている、生命保険料控除についてお伝えします。

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1:生命保険料控除とは

生命保険料控除とは納税者が生命保険や医療介護の分野の保険、個人年金保険に加入していた場合、1年間支払ってきた、生命保険料の金額によって、一部を所得から差し引くよという制度です。

平成24年1月1日以降の契約と平成23年12月31日以前の契約では取り扱いが違います。

また、保険期間が5年未満の契約は対象外です

2:生命保険料控除の枠は?

【平成24年1月1日以降の契約の場合】

 

保険種類は3通りです

『新生命保険』『介護医療保険』『新個人年金

それぞれで計算します。

 

  所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険

個人年金保険
(税制適格特約付加)
20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円

3種類の保険全てに加入し、年間でそれぞれ8万円超の保険料を支払っていた場合所得税の分でMAX12万円分の所得控除になります。住民税分も84,000円の所得控除になり、それぞれ、所得控除分の税金が還付されます。

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【平成23年12月31日以前の契約の場合】

保険の種類は2種類で、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」になります

 

  所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

個人年金保険
(税制適格特約付加)
25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)
+17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

 

3:まとめ

生命保険料控除は一手間が必要ですが、所得控除を得られるので、税金がその分安くすることができます。また会社で税金を源泉徴収していれば(天引き)多く税金がをしはらっているので、還付されます

面倒でもしっかり申請しましょう。

 

また保険料控除の証明を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡すれば、再送してくれますよ

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