年末調整・生命保険料控除とは
こんにちは
いつもお立ち寄りいただきありがとうございます
そろそろみなさんのところにも生命保険や地震保険の、生命保険料控除のはがきや、封書が届いているころだと思います。
この時期に届いている保険会社のはがきや、封書は必ず目を通してください。
そんな生命保険料控除は何に使うか。それは年末調整や、確定申告です
なので今回は年末調整についてです。
年末時期になると、職場から、年末調整の書類が渡されたり、生命保険会社から届いた葉書を職場に持参したりしていると思います。
・なんとなく会社から言われてるから提出しているけど、よくわからない
という、方が意外と多いです。
年末調整を上手に行い、節約しましょう。
ちなみに所得控除という言葉が出てきます。
所得控除はその金額分は、収入から、引いていいですよ。ということです。
所得控除が多ければ、それだけ、税金が戻ってきます。
年末調整のそもそもの目的は?
そもそも年末調整はなんの為にするのでしょうか?
それは会社員の方は毎月の給料やボーナスから税金が天引き=源泉徴収されています。
この天引きは、この給料を受け取っていると、年収がこれくらいで、これくらいの税金になるから、あらかじめ、給料から引いておこうというものです。
なので、会社が、その税金を支払ってくれています。
これが、自営業の人だと、翌年の2月から3月に確定申告して、1年分の所得税をまとめて支払っています。
しかし、天引きで税金を支払っていると、個人個人で、家族構成や、その他の収入や、支出を考慮しずに、税金を支払っています。
そこで、年末調整で、扶養する家族がいる、所定の保険に入っている等の条件を満たすことを申告して、税金や所得の精算をします。そこで多くの方には、年末調整は払いすぎた税金を戻す制度になります。
また、税金や所得の清算・調整をしますので、今年の正式な所得が決まり、来年度の税額が決まります。
年末調整でお金が戻る6つのケース
1:生命保険に加入している方
生命保険や医療保険、介護保険、個人年金保険に加入されている方は、保険料が所得から控除されます。
所得から控除されれば税金が安くなります。保険会社から「生命保険料控除証明書」とかかれたハガキ等を提出してください。紛失した方は保険会社にその旨を伝えれば再発行してくれますよ。(多少時間がかかります)
最大で12万円の所得控除(戻ってくる額ではありません)です。
12万円分に対する税金分がも戻ってきます。
詳しくは過去の記事にあります
2:地震保険に加入している方
地震保険に加入している方も税金が戻ってくるチャンスです。
1年契約の地震保険であれば保険証券に「地震保険料控除証明書」がついているはずです。これらを忘れずに提出しましょう。
最大5万円の所得控除
3:妻や夫の年収が103万円以下
配偶者の給与所得が年間103万円以下なら、夫もしくは妻が「配偶者控除」を受けられ、税金が安くなり還付されます。また、年収103万円を超えても141万円までなら、「配偶者特別控除」が受けられる場合があります。
最大で38万円の所得控除
4:妻や夫のほかにも扶養している家族がいる
生計をともにする家族や親族がいて、その人の年収(パートやアルバイトの場合)が103万円以下なら「扶養親族控除」の対象になることがあり
ます。必ずしも同居している必要はなく、遠方の家族(例東京でひとり暮らししている大学生の息子)に生活費や学費を送っているといったケースでもOKです。
最大38万円の所得控除
5:今年、転職した方
退職から再就職までの間は、国民年金や国民健康保険に加入することになります。
この間に自分で支払った保険料は「社会保険料控除」の対象になります。これらの保険料を支払った証明書を提出しましょう。
社会保険料全額が所得控除
6:家を買って2年目以降の方
マイホームを買って住宅ローンを組んだ方は「住宅ローン控除」が受けられます。住宅ローンを組んだ1年目は確定申告が必要ですが2年目以降は年末調整で手続きが完了します。
ローン残高の1.0%の所得控除
住宅ローンを組んでいる方は「住宅ローン残高証明書」が届きますので提出しましょう。
年末調整以外にも確定申告があります。
- 医療費控除
本人や同居の家族が支払った医療費の自己負担分、は一定の金額を所得控除することができます
- 雑損控除
災害や横領、盗難によって資産が損害を受けた場合
所得控除が受けられます
但し、詐欺や恐喝は対象となりません。
- 寄付金控除
地方公共団体や公益に資する団体への寄付金も所得控除の対象となります。
ふるさと納税はこれにあたります。
まとめ
年末調整は税金が返ってきて得をするということも重要です。
その上、年末調整しなかったら、多くの税金を払わないといけないという損をすることになります。気をつけましょう。
また、税金が天引きされているので、なんとなく、納税の意識は低くなってしまいますが、年末調整をすることで、しっかりと納税の意識を持つことも大事です。
年末調整や確定申告等の一般的な話はFPさんでもできますが、個人や個別の具体的な計算はFPさんはしてはいけません。
税金の計算は専門家だけしかできませんので、税理士さんや、会計士、弁護士さん、もしくは最寄の税務署で相談してみてください。
生命保険の相談は、生命保険の専門家のFPに相談してみてください。