生命保険と税金と相続
こんにちは
今回もお立ち寄り頂きありがとうございます
今回は、生命保険と税金、相続です。
生命保険って、数ある金融商品の中で唯一、人が亡くなることでお金を受け取るという、特殊な商品です。
その為、相続とのかかわりも多く、また、税金も優遇されていることが多いです。
そのあたりをお伝えしていきます。
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1:支払っている保険料は生命保険料控除で優遇
みなさんが毎月支払っている保険料は、年末調整や確定申告で所得控除を受けることができます。
所得控除を受けることで、源泉徴収された、税金を還付してもらえます。
生命保険は、残された家族のためにかけるものというのが原則なので税制優遇されています。
また、生命保険は公共性が高いので優遇されていますね。
2:死亡保険金を受け取った場合の税金
残念ながら、死亡保険金を受け取ることになったときにその死亡保険金の税金はどうなるのでしょう。
これは実は契約形態によって、税金が変わります。
契約形態とは、契約者、被保険者、受取人の3者が誰かということです。
契約者とは、お金を払っている人で、その保険の持ち主です。
被保険者とは、健康告知等を行い、保険の対象となる人です。
受取人とは、死亡保険金を実際に受け取る人です。
この3者の関係で税金が変わります。
知らずに受け取ってしまうと、とんでもない税金を払うことになるので知っておいてください。
2-1:相続税の対象は
家族が父、母、子供、子供、祖父の場合
契約者 父 被保険者 父 受取人 母
この場合は相続税になります。
契約者と被保険者が同じで、受取人が法定相続人
この契約形態なら相続税になります。
死亡保険金は「みなし相続財産」とみなされ、相続税の対象になりますが、残された家族のための保険であるため非課税枠があります
500万円X法定相続人の数
この分は相続税の対象から外されています。
契約者と、被保険者が同じで、受取人が法定相続人は相続税
収入保障保険等はこの形態でなければいけませんね。
2-2:一時所得(所得税)の場合
同じような家族構成であるなら、死亡保険金が一時所得になるのは
契約者 父 被保険者 母 受取人 父
の場合です。
一時所得の場合
(死亡保険金額ーそれまで払った保険料)-50万円X1/2
が、今年の給料に上乗せされます。
つまり3000万円の死亡保険金を受け取り、それまでに120万円、支払ったなら
3000万円ー120万円ー50万円X1/2で
1,415万円が課税対象になり、今年の年収が480万円なら1,895万円が今年の所得になります。
当然、収入が増えたので、税金も増えますし、健康保険料も大幅に増えます。
この父の会社の団体保険だから、契約者を父にしているとかでわかっていて、そうしているのならいいですが、保険担当者が無知で知らずにこの契約になっていたら、考え物です。
一度確認が必要ですね。
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2-3:贈与税の場合
同じような家族構成の場合
契約者 父 被保険者 母 受取人 子供
の場合が贈与税になります。
贈与税は
死亡保険金ー110万円=贈与税の課税対象になります。
そしてこの贈与税の課税対象に30%の税率がかけられます。
贈与税は、デメリットが一番大きいので、ご注意ください。
契約者、被保険者、受取人がすべて違う人に設定してあったら、すぐに見直してください。
これが、死亡保険金を受け取ったときの税金です。
2-5:契約者が亡くなった場合
保険の3者において、被保険者が亡くなる事が想定されますが、実は契約者が亡くなることもあります。
例えば
契約者 祖父 被保険者 父 受取人 祖父
の場合です。契約者の祖父が亡くなった場合、この保険はどうなるでしょうか。
契約者が亡くなった時点で、次の契約者を設定しなければなりません。
この次の契約者にこの保険は相続されます。
契約者 祖父 被保険者 父 受取人 祖父
が
契約者 父 被保険者 父 受取人 子供
次の契約者を被保険者にすることで、被保険者に相続することになります。
この場合のこの保険の評価額は解約返戻金です。
比較的評価を圧縮することができます。
多くの方が相続税の対策の一つとして考えています。
3:まとめ
このように生命保険は税金はすごく優遇されています。
ただ、契約形態によっては、税金を多く支払うことになります。
知らなかったでは済ますことができず、また保険はたった1回だけ受け取ることが出来る商品です
ぜひ一度確認してみてください。
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