保険料が払えなくなったらどうなる?
こんにちは
今回もお立ち寄り頂きありがとうございます。
今回は、保険会社から、今月の保険料の引き落としが出来なかった旨の通知が来ました。
その通知を見て、担当者はお客様に連絡します。
連絡があった人も中にはいると思います。ふと、疑問に感じた方もいると思いますが、
当然、保険会社からもはがき等で通知が来るのに、担当者が連絡してきてめんどくさいな~って。
これは、担当者の手数料はお客様の支払った保険料から出ています。
引き落としが出来なかったということは、担当者は手数料が入らないんですよ。
それは、連絡しますよね。
連絡すると時々、保険料の支払いがしんどくなっている方があります。
転職したとか、住宅購入や車の購入、残業がなくなったなどが多いですよね。
では、保険料の支払いが出来なくなったらどうなるでしょうか?
今回は保険料の支払いが困難になったときの対応です
【保険料は振替不能は1回まで!!】
保険料の支払いが最初できない場合、よく月に併徴になります。つまり、よく月に2回分の引き落としがきます。
この併徴が引き落としが出来なければ、保険は失効する可能性があります。
失効、つまりは保険に入っていない状態と同じです。
なので、引き落としが出来ないのは1回まで。2回目の併徴は確実に引き落としてください。
もし、2回目が引き落とし出来なかった場合、ほとんどの保険会社ではその後の振込みをお願いしています。
ただ、その月の末までに着金が出来ないといけません。
通常毎月27日が振替日なので、そこから、30日、31日までに振込みましょう。
くれぐれも15時に間に合うように振込みましょう。15時以降で翌日扱いになるとアウトです
【失効する前に・・・】
万が一、2回目の引き落としが出来ず、振込みも間に合わないと、失効になりますが、
保険会社は、契約者のために、保険を継続できるよう対応します。
解約返戻金がある場合、解約返戻金が、滞っている保険料より多ければ「自動振替貸
付」を行います。解約返戻金の範囲内で立替をします。あくまでも貸付なので、利息が
かかってしまいますが・・
解約返戻金よりも保険料が高くなってくると立替が出来なくなります。そうすると失効
してしまいます。
また、「自動振替貸付」以外にも解約返戻金を利用して、保険を継続することができます。それは
「払済保険」「延長定期保険」です
「払済保険」は解約返戻金をベースに、解約返戻金を一時払いして相応の保険金
額の終身保険に変更することです。
貯蓄性のある保険の場合にこの「払済保険」にすることが多いです。「払済保険」にす
ることで、さらに解約返戻金を微増させることができます。
「延長定期保険」は解約返戻金をベースに、解約返戻金相当の定期保険に変更します。保険金額は変わらず期間だけを変更します。
どちらも、解約金返戻金があることが前提です。掛け捨ての保険ではできませんし、契約してすぐの場合も解約返戻金が必要額貯まっていないとできませんのでご注意ください。
【失効してしまったら】
失効してしまったら、その後は、保険の効力をなくしてしまいます。
失効して3年以内であれば、復活させることができます。
復活するには再度健康の告知をしなければなりません。実は、失効して健康告知をしたところ、復活できなかったということもあります。
復活は単純に戻れるというわけではないので、注意してください。
また、復活の際には3ヶ月分の保険料が必要です。
健康告知
3か月分の保険料
復活の申込書
この3点がそろって審査し、復活できるか判断します。
失効すると、健康上保険に入れなくリスクもありますから、失効しないよう注意ください。また、どうしても払いが困難なときは、失効する前に、出来ることもたくさんあります。是非、担当者やFPに相談してみてください。
今回も読んで頂きありがとうございました。