知ってたほうがいいかも!!保険のあれこれ

現役の保険代理店の営業が日々の活動で感じたこと、思ったことを書こうと思います。みなさんのお役に立てれば幸いです。

介護保険の生命保険と公的保険制度の違いです。

 

 

こんにちは

いつもお立ち寄り頂きありがとうございます。

 

今回は、介護保険です。

 

40歳未満の方は、まだ、公的介護保険の対象ではないですし、介護はまだまだ先の話だと感じて、あまりピンとこないかもしれません。

 

それでも、親御さんや祖父母が現実に的に考えなくてはいけないかもしれません。

 

介護保険ってよくわからない

・生命保険会社と公的介護保険の違いがわからない

 

などの人は是非参考にしてみてください。

 

 

皆さんは、公的介護保険と、保険会社が販売している民間の介護保険の仕組みの違いってご存知ですか?

きっと民間は現金支給ということはご存知かもしれませんね。そのあたりを詳しく見てみましょう

1.介護保険に加入するには?

 

 【公的】40歳以上は強制的に加入

40歳以上の国民は40歳になると自動的に加入することになり、介護保険料の支払い義務が生じます。

多くは、加入している健康保険と合わせて介護保険料が徴収され、等別な手続きなく公的介護保険の被保険者となります。生活保護受給者など、医療保険の支払が不可能な人は加入できない仕組みですが、65歳を越えるとその制限はなくなり、全員が被保険者として扱われます。

 民間】商品次第では20代でも加入できる

民間の生命保険会社の介護保険は、公的制度のようなシニア世代だけを対象にしたものではなく、保険会社の規定に従って、誰でも加入することができます。

生命保険の手続きと同じように、健康上の告知をしたり、事務的な手続きを経て、介護保険に加入します。もちろん強制的なものではなく、任意です。

2.どんな状態になったら利用できる?

 【公的】要介護・要支援認定を受ける

公的介護保険を利用するには、各市町村に申請を行い、「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定とは、日常生活を送るうえでどの程度の介護や支援が必要なのかを示す基準であり、その必要度によって保障される内容が変わる仕組みです。

留意点として、第1号被保険者が介護状態に至った原因までは問われないのに対し、第2号被保険者は、その原因がガン末期や関節リウマチなどの特定疾病」に起因する場合に限られています。年齢が若いうちは認定までのハードルが高いことを覚えておいてください。

つまり、第1号被保険者は、ケガで動けなくなっても介護状態と認定されますが、第2号被保険者はケガなどでは介護状態として認定されず「特定疾病」や生活習慣病で動けなくなると介護状態として扱われます。

 【民間】連動型と非連動型

生命保険会社の介護の給付認定は、2通りあり、公的制度に従っているタイプを一般的に「連動型」、生命保険会社の独自基準を「非連動型」と呼んだりしますが、他にさまざまな追加条件もあるため、ここでは連動型・非連動型の2つがあることを覚えておくだけでOKです。

 

 

3.どんな保障をしてくれる?

 【公的】自己負担1割の現物給付

要支援と認定された人は「予防給付」、要介護の人は「介護給付」を受けることができます。予防給付とは、その名の通り「それ以上悪化しないような予防支援」を受けられることで、居宅サービスや地域密着型サービスを1割負担で利用することができます。たとえば「運動機能の向上」「栄養改善」「口腔機能向上」などが挙げられます。介護給付も基本的には予防給付と同じです。認定されると、介護施設訪問介護といった通所・訪問サービスなどにかかる費用が1割負担で済むようになります。

 

 民間】年金・一時金の現金給付

 

民間の生命保険会社の介護保険では契約時に決めた金額の現金が受け取れます。まとまった金額を一気に受け取れる一時金保障と、定期的に現金を受け取れる年金保障の2種類があり、両方とも受給できるのが一般的です。

 

4.まとめ

介護状態になった場合は、基本的には、公的介護保険でまかなう事になります。

民間の生命保険会社の介護保険は公的介護保険の、補完的役割が多いと思います。

一部負担金の補填等ですね。

また、有料老人ホームへの入居資金や家のリフォーム代のために生命保険会社の介護保険に加入するといえます。

 

有料老人ホームの入居資金が多ければ、多いほど、施設の選択の幅は広がりますよね。

 

老後資金と合わせて考えていければと思います。

 

今回もお読み頂きありがとうございました。